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クーリングオフを知っておけば、いざというときエステも美容整形も解約できます。

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とにかく早めにクーリングオフ

強引な勧誘によって渋々契約したとしても、一旦契約した以上は
エステ店の出す条件を飲まなければ解約できないのでしょうか?
そんなときの解決法がクーリングオフ!

エステ契約、頭を冷やして考えよう

クーリングオフとは、「たとえ契約してしまったときでも、一定期間内であれば消費者の方から一方的に契約を解除できる制度」をいいます。頭を冷やして考える期間を与えるといった意味(Cooling off)でこのように呼ばれます(特定商取引に関する法律第48条)。エステの場合、特定商取引に関する法律の中の「特定継続的役務提供」に該当し、クーリングオフの対象になります。

自分の支払能力以上の高額なコース契約をさせられたなど、近年エステの契約に関するトラブルが増えています。この制度を知っておくと、トラブルに遭ったとき役立つかと思います。

クーリングオフはどうすればいいの

クーリングオフを行うには、以下の条件を満たす必要があります。

  • ・法定の契約書面が交付されてから「8日以内」であること
  • ・契約期間が「1ヶ月を超える」こと
  • ・契約金額の総額(施術料金+関連商品※)が「5万円を超えている」こと
    ※関連商品=化粧品、健康補助食品、石鹸、浴用剤、下着類、美顔器、脱毛器など
    (特定商取引に関する法律に規定されている)

クーリングオフが成立した場合、以下のような結果が得られます。

  • ・契約は「最初からないもの」とされる
  • ・支払った代金は「全額返金」
  • ・商品を受け取っている場合は、費用について「相手側負担」で引き取ってもらえる
  • ・損害賠償や違約金を「支払う必要はない」

クーリングオフで注意すべきは、解約の意思表示を「書面」で行う必要があることです。

クーリングオフ

クーリングオフの条件
  • 法定の契約書面が交付されてから8日以内であること
  • 契約期間が1ヶ月を超えること
  • 契約金額の総額(施術料金+関連商品など)が5万円を超えていること
クーリングオフが適応された場合
  • 契約は最初からないものとされる
  • 支払った代金は全額返金
  • 商品を受け取っている場合は、相手側負担で引き取ってもらえる
  • 損害賠償や違約金を支払う必要はない

※解約の意思表示を「書面」で行う必要がある

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