美容labトップ>美容整形・エステのトラブルレスキュー>とにかく早めにクーリングオフ
強引な勧誘によって渋々契約したとしても、一旦契約した以上は
エステ店の出す条件を飲まなければ解約できないのでしょうか?
そんなときの解決法がクーリングオフ!
クーリングオフとは、「たとえ契約してしまったときでも、一定期間内であれば消費者の方から一方的に契約を解除できる制度」をいいます。頭を冷やして考える期間を与えるといった意味(Cooling off)でこのように呼ばれます(特定商取引に関する法律第48条)。エステの場合、特定商取引に関する法律の中の「特定継続的役務提供」に該当し、クーリングオフの対象になります。
自分の支払能力以上の高額なコース契約をさせられたなど、近年エステの契約に関するトラブルが増えています。この制度を知っておくと、トラブルに遭ったとき役立つかと思います。
クーリングオフを行うには、以下の条件を満たす必要があります。
クーリングオフが成立した場合、以下のような結果が得られます。
クーリングオフで注意すべきは、解約の意思表示を「書面」で行う必要があることです。


※解約の意思表示を「書面」で行う必要がある