美容labトップ>美容整形・エステのトラブルレスキュー>合わないエステは中途解約
自分に合わないエステを止める方法をもう一つご紹介します。
クーリングオフ同様に法律上認められた制度ですが、
知っておくと役立つのが中途解約です。
クーリングオフの権利行使期間が過ぎてしまい契約を解除できないとしても、中途解約を行うことは可能です(特定商取引に関する法律第49条)。
エステなど継続的にサービスを提供するものは、実際サービスを受けてからその良し悪しが分かることも多く、ある程度の期間が経ってから自分に合わない、効果がないなどの理由で契約を辞めたいということもあります。その場合に中途解約というものを知っておくと役立ちます。
中途解約を行うには、クーリングオフと同様に条件(要件)を満たさなければなりません。
これによって契約の解除が可能ですが、商品購入契約の前に適用されるクーリングオフとは異なり、「初めに遡って契約を全くなかったこと」にはできません。既に成立した売買契約を途中で解除することになるため、サービスを受けた分は消費者に支払い義務が生じます。解約料を負担しなければなりません。
法律上、消費者に一方的に不利な契約は無効となるので、たとえ契約書内に一切解約はできないという記載があっても権利行使は可能です。これは、契約書に中途解約の規定がない場合も同様です。



