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試してみて自分に合わなかったときは、エステも美容整形も途中解約できます。

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合わないエステは中途解約

自分に合わないエステを止める方法をもう一つご紹介します。
クーリングオフ同様に法律上認められた制度ですが、
知っておくと役立つのが中途解約です。

エステ契約、頭を冷やす余裕がなかった

クーリングオフの権利行使期間が過ぎてしまい契約を解除できないとしても、中途解約を行うことは可能です(特定商取引に関する法律第49条)。

エステなど継続的にサービスを提供するものは、実際サービスを受けてからその良し悪しが分かることも多く、ある程度の期間が経ってから自分に合わない、効果がないなどの理由で契約を辞めたいということもあります。その場合に中途解約というものを知っておくと役立ちます。

中途解約もどうすればいいの

中途解約を行うには、クーリングオフと同様に条件(要件)を満たさなければなりません。

  • ・契約期間が「1ヶ月を超える」こと
  • ・契約金額の総額(施術料金+関連商品など)が「5万円を超えている」こと

これによって契約の解除が可能ですが、商品購入契約の前に適用されるクーリングオフとは異なり、「初めに遡って契約を全くなかったこと」にはできません。既に成立した売買契約を途中で解除することになるため、サービスを受けた分は消費者に支払い義務が生じます。解約料を負担しなければなりません。

  • ・契約後、まだサービスを受けていない場合
    • 解約料:2万円
  • ・契約後、既にサービスを受けている場合
    • 解約料:「サービスを受けた分の費用+2万円」または「契約残額の10%」のいずれか低い額

法律上、消費者に一方的に不利な契約は無効となるので、たとえ契約書内に一切解約はできないという記載があっても権利行使は可能です。これは、契約書に中途解約の規定がない場合も同様です。

中途解約

条件
  • 契約期間が1ヶ月を超えること
  • 契約金額の総額(施術料金+関連商品など)が5万円を超えていること
解約料
  • @サービスを受けていない場合 2万円
  • A既にサービスを受けている場合 サービスを受けた分の費用+2万円or契約残額の10% のいずれか低い額

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